
相続税の仕組み
相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受ける財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の暦年課税に係る贈与財産の価額を加算します。)が「基礎控除額」 を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、 課税されます。
相続税の計算
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●相続税の速算表
課税遺産総額を法定相続分どおりに分けたものとして、 各法定相続人別に税額を計算します。 この税額を合計したものが相続税の総額です。 この相続税の総額を、各相続人、受遺者及び相続時精算課税を適用した人が実際に取得した正味の遺産額の割合に応じてあん分した額が、各人の相続税額です。 |
●配偶者の税額軽減(配偶者控除)
配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が1億6,000万円までか、1億6,000万円を超えていても、正味の遺産額(配偶者が取得する正味の遺産額のうち隠ぺい又は仮装に係る部分は除かれます。)の法定相続分に応ずる金額までであれば、配偶者には相続税はかかりません。
●税額から控除されるもの
(1)末成年者控除
相続人が未成年者の場合は、20歳に達するまでの年数1年につき6万円が控除されます。
(2)障害者控除
相続人が障害者の場合は、70歳に達するまでの年数 1年につき6万円(特別障害者の場合は12万円)が控除されます。
(3)暦年課税に係る贈与税額控除
正味の遺産額に加算された「相続開始前3年以内の贈与財産」の価額に対する贈与税額が控除されます。
(4)相続時精算課税に係る贈与税額控除
遺産総額に加算された「相続時精算課税の適用を受ける贈与財産」の価額に対する贈与税額が控除されます。なお、控除しきれない金額がある場合には、申告をすることにより還付を受けることができます。
土地と建物の評価
相続税を計算する場合の土地や建物の評価方法は、 次のとおりです。
(1)土 地
土地の評価方法には路線価方式と倍率方式という 2つの方法があります。路線価は、路線(道路)に面する標準的な土地の1㎡ 当たりの価額のことで、「路線価図」にまとめられています。倍率方式は、路線価の定められていない地域についての評価方式で、固定資産税評価額に一定の倍率を かけて計算します。なお、倍率は「評価倍率表」にまとめられています。
<路線価方式による評価額の計算例>
30万円×1.00×180㎡=5400万円 (正面路線価)×(奥行価格補正)×(面積)=(評価額)
[小規模宅地の場合]
亡くなった人などが事業や住まいなどに使っていた土地のうち200㎡(一定の事業用・国の事業用の土地の場合は400㎡、一定の居住用の土地の場合には240㎡) までの部分(小規模宅地)については、次の割合が減額されます。
| 区分 | 減額率 |
| 居住用・事業用・国の事業用で一定の要件を満たすもの | 80% |
| 上記以外 | 50% |
(2)建 物
建物の固定資産税評価額によって評価します。 (注)小規模宅地の減額措置のほかに、一定の同族会社の株式等又は山林についての減額措置があります。
申告・納税について
平成15年中に相続や遺贈によって財産を取得した方については、相続の開始があったことを知った日(通常の場合、被相続人が死亡した日)の翌日から10か月以内 に、被相続人の住所地の所轄税務署に申告し納税する ことになっています。なお、相続税額が10万円を超え、かつ、納期限(納付すべき日)までに金銭で納付することを困難とする事由があるときは、年賦で納める延納の制度があります。この場合は、利子税がかかるほか、原則として担保の提供が必要です。また、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があるときは、相続した財産(物納適格財産であるなど一定の要件を満たしたものに限ります。) で納める物納の制度もあります。いずれの制度も、納期限(納付すべき日)までに必要書類を添えて申請書の提出が必要になります。なお、相続税については、共同相続人相互間等で連帯納付の義務があります。
●相続税はこのくらいかかります
| 正味の遺産額 | 2億円 | 3億円 | |
| 相 続 人 | 妻・子2人 | 妻・子2人 | |
| 遺産の分割 | 法定相続分による | 妻 5分の3 子各 5分の1 |
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| 相続税額 | 妻 子各 |
0円 4,750,000円 |
妻 3,066,600円 子各 9,200,000円 |
(注)未成年者控除・障害者控除は適用がないものとして計算しました。
<法定相続分の主な例>
| 相 続 人 | 法 定 相 続 分 | |
| 子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
| 子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
| 子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
| 父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
| 子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
| 兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) | |
ご注意:事例によって適応できる制度等が異なります。ご了承くださいませ。

免震構造大地震による揺れをできるだけ小さくして、心理的恐怖感や家具の転倒などによる災害を少なくするために、建物の基礎と土台の間に防振ゴム(積層ゴム)を挿入するなどの構造を免震構造という。